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特殊車両通行静可
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特殊車両通行許可
道路を通行する車両の幅 高さ 長さ 重量及び最小回転半径等が 道路法に基づく政令であ
る「車両制限令」で定められた基準値を超える場合に必要となる許可です
車両制限令・保資基準・道路交通法の相互の基準と関係
<車両制限令>
長さ 高さ 重量 最小回転
半径
一般制限値 貨物を積載した状態で12m 貨物を積載した状態で21m 貨物を積載した状態で3.8m 総重量20t (高速道路や指定道路において車両の長さ及び軸距に応じ20t〜25t)
軸重10t
隣接軸重18t〜20t
輪荷重5t
12m
特例 高速目動車道を通行する場合でありかつ 貨物が前後にはみ出していないものに限りセミトレーラで連結した状態で16.5m
フルトレーラで連結した状態で18.0m
セミトレーラ・フルトレーラの特例
高速道路最遠軸距に応じ25t〜 36t
指定道路
25t〜 36t
その他の道路25t〜 36t
基準を超え
た場合
制限値を超えた場合通行許可が必要道路交通法との関係から車両の荷台からはみでることのできる長さは30%までが限界
制限値を超えた場合通行許可が必要
道路交通法の関係から車両の幅+左右そ れぞれ50cm
制限値を超えた場合通行許可が必要
道路交通法の関係から積載した状態で 4.1m以内
(輸送物により4.1m以上も可能)
制限値を超えた場合通行許可が必要
保安基準緩和認定申請・連結検討書作成
経験した新規・継続基準緩和認定申請





1、分割不可能な単体物の保安基準緩和認定申請
@事業用 自家用の基準緩和申請書連結検討書の作成
A積載物品の選定から積載状態図面の作成
Bヒアリング並びに認定後の測定ラインの立ち合い
C2年後の継続緩和申請書の作成並びに指導
2、分割可能なバラ積み緩和認定申請書の作成
スタンション型・あおり型・バン型・タンク型等々
特例8車種のバラ積み緩和
@事業用 自家用の保安基準緩和認定申請書の作成
A連結仕様検討書の作成
B自主基準適合検討書の作成
C改造後及び積載状態図面の作成
3、ポールトレーラの基準緩和認定申請
@H銅等の19m物の基準緩和申請書・連結検討書作成
A25mの新幹線レールの基準緩和申請書・連結検討書作成
4、大型特殊となる車両の基準緩和認定申請書の作成
@ロータリー除雪車
Aフォークリフト
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保安基準緩和認定
道路を走行する車両の寸法 重量等の構造的基準は 道路運送車両法の保安基準で定められてい
て その基準を超えることはできませんが 基準内の車両では運ぶことのできない長大物品物等
を 運ぶ必要がある場合に例外的に認められるための申請です
保空基準緩和認定が必要となる車両
下記の規格のいずれかひとつでも超えると保安基準緩和申請が必要となります
長さ 12.0m
2.5m
高さ 3.8m
最小回転半径 12.0m
重さ
総重墨 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t
(ただし 隣り合う車軸の軸距が1.3m以上
かつ隣り合う 車軸の軸重がいずれも9.5t
以下のときは19.0t)
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t
輪荷重 5.0t
一般貨物自動車運送事業を始めるまでの流れ
@許可申請
A法令試験を受ける もし不合格だと再受験 それも不合格だと1度申請取り下げ
B許可が下りる(申請から3〜 4ヶ月)許可証交付式・講習会・登録免許税の支払いなど
(登録免除税は12万円・支払い期限は1ヶ月)
C事業計画等諸施設の整備(該当箇所の手続きを済ませる)
・法人の設立登記
・事業施設の整備(営業所・車庫・休憩睡眠施設・車両)
・備え付け書類等の整備 (1)帳簿類(運転者台帳・点呼記録簿など)(2)掲示物(3)看板
・労働基準監督署への届出(三六協定 就業規則など)
・社会保険・労働保険の加入(社会保険・労働保険に加入していないと運輸開始が出ません)
・適性診断の受診
・運行管理者・整備管理者選任届
・運送約款設定認可 ※標準運送約款を使用しない場合のみ
D事業用自動車登録車検証換え(営業ナンバーヘの変更)
E運賃料金設定届
F運輸開始届出
数ヶ月以内に巡回指導がある
帳簿類が整備されていなかったり 申請内容を偽った場合などは行政処分の対象になる
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