許可の種類 |
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建設業の許可については 以下の2類型があります
まずは営業所を設置する場所についての許可です
【知事許可】
都道県内にのみ営業所を設けて 建設業を営もうとする方は 都
道府県知事の許可が必要です
青森の場合は 青森県内のみに営業所を構える場合 青森県知事
の許可を取得しなければなりません |
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【大臣許可】
○○県内に主たる営業所を置き 他の都道府県にも営業所を設けて 建設業を営もうとする方は 国
土交通大臣の許可が必要です
青森県の場合は 青森県内に主たる営業所を設けて営業を行い 岩手にも営業所を設けて事業を行
う場合などを言います |
建設業の種類については 以下の2種類に分類されます |
【一般建設業】
発注者から直接請け負う元請工事の場合は 下請に出す代金の合計額が3000万円未満(消費
税を含む)の方(建築工事業の場合には4500万円未満)又は 下請としてだけ営業する方が
対象となります
【特定建設業】
発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)1件について下請に出す代金の合計額が
3000万円以上(消費税を含む)となる方(建築工事業の場合には4500万円以上)が対
象となります |