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建設業許可
梅内法務行政書士事務所では 各種建設業許可の申請を行っております
許可なしで建設業を営むと
(建設業法45条)3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります
建設業許可の要件を満たしているのか?お考えの方は ぜひ 無料相談をご利用下さい
お問合わせ ご依頼の メールは コチラをどうぞ
建設業とは?
建設業とは 元請 下請を問わず 建設工事の完成を請け負う営業
をいいます
この建設工事は下記に掲げる29業種にわかれています
建設業許可
・土木一式  ・建築一式  ・大工  ・左官  ・とび 土工
・石  ・屋根  ・電気  ・管  ・タイル れんが ブロック
・鋼構造物  ・鉄筋  ・舗装  ・しゅんせつ
・板金  ・ガラス  ・塗装  ・防水  ・内装仕上
・機械器具設置  ・熱絶縁  ・電気通信  ・造園 ・さく井 ・建具
・水道施設 ・消防施設 ・清掃施設 ・解体
許可が必要な場合
建設業を営もうとする方は すべて許可の対象となり29の
業種ごとに 許可を受けなければなりません
ただし 次の場合を除きます
建設業を営もうとする方でも 法令で定められた軽微な建設
工事のみを請け負う場合は 許可を受けなくても営業できます
建設業許可
建築工事一式
@1件の請負代金が1500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
A請負代金の額にかかわらず 木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
※上記@とAいずれにも該当される場合

建築工事一式以外
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
許可の種類
建設業の許可については 以下の2類型があります
まずは営業所を設置する場所についての許可です

知事許可
都道県内にのみ営業所を設けて 建設業を営もうとする方は 都
道府県知事の許可が必要です
青森の場合は 青森県内のみに営業所を構える場合 青森県知事
の許可を取得しなければなりません
建設業許可
大臣許可
○○県内に主たる営業所を置き 他の都道府県にも営業所を設けて 建設業を営もうとする方は 国
土交通大臣の許可が必要です
青森県の場合は 青森県内に主たる営業所を設けて営業を行い 岩手にも営業所を設けて事業を行
う場合などを言います
建設業の種類については 以下の2種類に分類されます
一般建設業
発注者から直接請け負う元請工事の場合は 下請に出す代金の合計額が3000万円未満(消費
税を含む)の方(建築工事業の場合には4500万円未満)又は 下請としてだけ営業する方が
対象となります

特定建設業
発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)1件について下請に出す代金の合計額が
3000万円以上(消費税を含む)となる方(建築工事業の場合には4500万円以上)が対
象となります
建設業許可取得のための要件
一般建設業の許可を受けるには 次に示す要件が必要となって
きます

@経営業務の管理責任者がいること
イ.許可を受けようとする業種について 5年以上経営業務の管
理責任者としての経験がある人
ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた人が 法人の場合
は常勤の役員の1人 個人の場合は本人か支配人に該当する
こと
建設業許可
A専任の技術者がいること
許可を受けようとする業種について 次のいずれかに該当する人が専任技術者になれます
イ.高等学校卒業後5年以上 大学卒業後3年以上の実務経験がある人(いずれも所定の学科
卒業しているもの)
ロ.10年以上の実務経験を有する人(緩和措置もあります)
ハ.イまたはロと同等以上の知識 技術 技能を有すると認められた人(技術者資格免許など)

B請負契約に関して不正 又は 不誠実な行為をするおそれがないこと

C請負契約を履行するに足る 財産的基礎等のあること
申請日直前の決算において 自己資本が500万円以上であること
または 500万円以上の資金調達能力のあること(預金残高証明書等で疎明します)

D欠格要件に該当しないこと
過去に建設業法などで 処罰を受けたことがあるか 等々 要件があります
経営業務の管理責任者がいること 専任技術者がいること 請負契約においての誠実性 財産的基礎500万円
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