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国際法務
風俗営業許可
上記以外の ご相談も承ります お問合わせ下さいませ
国際法務
梅内法務行政書士事務所では 下記の国際法務を取り扱っております お気軽にお問合わせ下
さい
@国際結婚】【国際離婚】【婚姻用件具備証明書取得手続き】
離婚相談

A各種VISA認定証明書】【変更許可申請】【再入国許可申請
期間更新許可申請】【就労資格証明】【永住許可申請
違反者の出頭申告関連手続き】【仮放免申請手続き
再審情願手続き】【帰化申請
国際法務
B【法人業務 外国会社の日本支店(BRANCH)設立】【企業内転勤ビザ申請】
日本法人設立及び投資 経営相談】【外為法に基づく報告書作成

C認証業務 パスポート認証】【サイン認証】【居住証明】【その他各種認証】
入管・在留資格
在留資格取得変更在留期間更新手続
外国人の方が 日本で生活し 働くためには特定の「在留資格」が必要です
この「在留資格」には多くの種類があり 日本で行う活動内容に合った「在留資格」をもって
いなければなりません
主な在留資格
@収入を得ることができるもの
【経営・管理】【人文知識・国際業務】【技術】【技能】
【企業内転動】
A収入を得ることができないもの
【留学】【就学】【家族滞在】【短期滞在】
B身分的なもの
【日本人の配偶者等】
国際法務
「在留資格」は法務省地方入国管理局で許可・不許可が審査されます
日本に在留する外国人は 在留資格の変更 在留期間の更新等の 各種申請を行おうとする場合
原則として 本人が直接入国管理事務所に出頭して 申請書類を提出しなければなりません
しかし 当事務所にご依頼された場合 入管申請の専門家として入国管理局の認定を受けた
「申請取次行政書士」が手続きを行いますので 原則として申請者本人の地方入国管理局へ
の出頭が免除されます
このため 申請人本人は 仕事や学業に専念することができます
入管・在留資格の取得時の注意点
@「永住」の在留資格(ビザ)を除く在留資格には有効期限があります
A在留期間が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行わないと「不法滞在(オーバーステイ
)」となってしまいます
B「在留期間更新許可申請」は在留期間の満了する2ヶ月前から可能です
C在留資格のうち「短期滞在」については 原則として在留期間の更新は許可されません
以上を踏まえた上で 在留資格を取得したいという方は 当事務所にご相談下さい
お問合わせ ご依頼の メールは コチラをどうぞ
帰化申請
日本に滞在されている外国人の方の中には 日本国籍を取りた
いと考えていらっしゃる方も多いと思います
通常は「結婚している 両親の片方が日本人で その間に生まれ
た子供」であるとか「外国人母親のお腹にいる間に 日本人の
父親に胎児認知をしてもらった子供」などが 日本国籍を取得
することができます
それ以外の 外国人の方が 現在の自分の国籍を喪失し日本国籍
を取得する場合に 管轄の法務局に申請するのが「帰化申請」
です
国際法務
帰化申請の条件
帰化申請が審査の対象になるためには 下記の7つの条件を満たす必要があります
@ 継続して5年以上 日本に住所があること
A 20歳以上であること ※この条件は緩和される場合があります
B 素行が善良であること(犯罪暦)(交通違反 交通事故暦)(税金の滞納状況)
C 自己や配偶者によって 生計を営むことが可能であること
D 喪失要件 ※帰化する際に 母国の国籍を失効できること
E 思想要件 ※テロ行為を企てるなどの危険な思想を持っていないこと
F 日本語の読み書きができること ※小学校低学年の読み書きのレベル
帰化申請の注意点
「帰化申請」の窓口は入 国管理局ではなく法務局国籍課です
通常の在留資格の手続きとは全く違い 手続きにかかる時間・労力・集める書類・作成する
書類も相当なものになります
また申請してから結果が出るまでに 平均して8ヶ月程度かかります(個人により、期間が延
びる場合もあります)
まず 前提として「日本国籍」の取得には大変な労力がかかるということもご理解下さい
また 中途半端な理由では 当然ながら通るような手続きではありませんし 永住許可という制
度があるにもかかわらず なぜ日本国籍を取得したいのか 帰化をしたい明確な理由も必要で

それに 日本人となる申請ですから 日常生活に支障の無い程度の日本語 会話力があるかなど
を問われる場合もあります
以上を踏まえた上で 日本国籍取得を目指したいという方は当事務所にご相談下さい
お問合わせ ご依頼の メールは コチラをどうぞ
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