梅内法務行政書士事務所では 下記の国際法務を取り扱っております お気軽にお問合わせ下
さい |
@【国際結婚】【国際離婚】【婚姻用件具備証明書取得手続き】
【離婚相談】
A【各種VISA認定証明書】【変更許可申請】【再入国許可申請】
【期間更新許可申請】【就労資格証明】【永住許可申請】
【違反者の出頭申告関連手続き】【仮放免申請手続き】
【再審情願手続き】【帰化申請】 |
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B【法人業務 外国会社の日本支店(BRANCH)設立】【企業内転勤ビザ申請】
【日本法人設立及び投資 経営相談】【外為法に基づく報告書作成】
C【認証業務 パスポート認証】【サイン認証】【居住証明】【その他各種認証】 |
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入管・在留資格 |
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在留資格取得・変更・在留期間更新手続
外国人の方が 日本で生活し 働くためには特定の「在留資格」が必要です
この「在留資格」には多くの種類があり 日本で行う活動内容に合った「在留資格」をもって
いなければなりません |
主な在留資格
@収入を得ることができるもの
【経営・管理】【人文知識・国際業務】【技術】【技能】
【企業内転動】
A収入を得ることができないもの
【留学】【就学】【家族滞在】【短期滞在】
B身分的なもの
【日本人の配偶者等】 |
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「在留資格」は法務省地方入国管理局で許可・不許可が審査されます
日本に在留する外国人は 在留資格の変更 在留期間の更新等の 各種申請を行おうとする場合
原則として 本人が直接入国管理事務所に出頭して 申請書類を提出しなければなりません
しかし 当事務所にご依頼された場合 入管申請の専門家として入国管理局の認定を受けた
「申請取次行政書士」が手続きを行いますので 原則として申請者本人の地方入国管理局へ
の出頭が免除されます
このため 申請人本人は 仕事や学業に専念することができます |
入管・在留資格の取得時の注意点
@「永住」の在留資格(ビザ)を除く在留資格には有効期限があります
A在留期間が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行わないと「不法滞在(オーバーステイ
)」となってしまいます
B「在留期間更新許可申請」は在留期間の満了する2ヶ月前から可能です
C在留資格のうち「短期滞在」については 原則として在留期間の更新は許可されません
以上を踏まえた上で 在留資格を取得したいという方は 当事務所にご相談下さい |
お問合わせ ご依頼の メールは コチラをどうぞ |
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帰化申請 |
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日本に滞在されている外国人の方の中には 日本国籍を取りた
いと考えていらっしゃる方も多いと思います
通常は「結婚している 両親の片方が日本人で その間に生まれ
た子供」であるとか「外国人母親のお腹にいる間に 日本人の
父親に胎児認知をしてもらった子供」などが 日本国籍を取得
することができます
それ以外の 外国人の方が 現在の自分の国籍を喪失し日本国籍
を取得する場合に 管轄の法務局に申請するのが「帰化申請」
です |
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帰化申請の条件
帰化申請が審査の対象になるためには 下記の7つの条件を満たす必要があります
@ 継続して5年以上 日本に住所があること
A 20歳以上であること ※この条件は緩和される場合があります
B 素行が善良であること(犯罪暦)(交通違反 交通事故暦)(税金の滞納状況)
C 自己や配偶者によって 生計を営むことが可能であること
D 喪失要件 ※帰化する際に 母国の国籍を失効できること
E 思想要件 ※テロ行為を企てるなどの危険な思想を持っていないこと
F 日本語の読み書きができること ※小学校低学年の読み書きのレベル |
帰化申請の注意点
「帰化申請」の窓口は入 国管理局ではなく法務局国籍課です
通常の在留資格の手続きとは全く違い 手続きにかかる時間・労力・集める書類・作成する
書類も相当なものになります
また申請してから結果が出るまでに 平均して8ヶ月程度かかります(個人により、期間が延
びる場合もあります)
まず 前提として「日本国籍」の取得には大変な労力がかかるということもご理解下さい
また 中途半端な理由では 当然ながら通るような手続きではありませんし 永住許可という制
度があるにもかかわらず なぜ日本国籍を取得したいのか 帰化をしたい明確な理由も必要で
す
それに 日本人となる申請ですから 日常生活に支障の無い程度の日本語 会話力があるかなど
を問われる場合もあります
以上を踏まえた上で 日本国籍取得を目指したいという方は当事務所にご相談下さい |
お問合わせ ご依頼の メールは コチラをどうぞ |
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