告訴状作成・提出の代理・代行 |
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告訴状・刑事告発状は 個人が作成して 警察署等に提出する
よりは 弁護士や行政書士に依頼して作成してもらった方が受
理してもらいやすい傾向にあります
ただし 業として刑事告訴状を作成することが出来るのは弁護
士・司法書士・行政書士の3者のみとなります
※司法書士は検察庁へ 提出するものに限られ 行政書士は警察
署へ提出するものに限られます |
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現実には いきなり検察庁への刑事告訴状提出という事例はほとんどなく 警察署への提出が大
半であるため 司法書士が刑事告訴状作成を手掛ける事例は かなり少ないようです
一方 行政書士は 許認可申請(風俗営業や古物営業など)など比較的アクセスの機会は多いで
す
よって 告訴状・告発状の作成は 一般的に 弁護士か行政書士に依頼されることが多いようです |
検察官は 警察署等から提出された控訴状その他の証拠書類などを確認し 起訴するか不起訴と
するかなどの処分を決定し この処分結果を告訴人に通知することになっております
そして 告訴人は 不起訴・起訴猶予という処分の場合に不服な場合には 検察審査会へ不服申立
を行うことが出来ます
この不服申立書の作成についても 業として行うことが出来るのは 弁護士・司法書士・行政書
士の3者に限られています |
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