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風俗営業許可
上記以外の ご相談も承ります お問合わせ下さいませ
風俗営業許可
許認可取得には さまざまな条件があります
ご自身で申請するよりも 専門家である行政書士に任せていた
だければ 取得までの期間が短縮でき 早くお店の売上につなげ
ることができます
梅内に お任せ下さい
風俗営業法罰則
風俗無許可営業2年以下の懲役または200万円以下の罰金
社交飲食店は 飲食物の提供に加え 接待営業を行えます
許可を取得せずに接待をする営業を行うことは 無許可営業とな
り処罰の対象になりますので ご注意ください
風俗営業許可
無届深夜酒類提供飲食店50万円以下の罰金
深夜酒類提供飲食店とは 深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店の事です
深夜の時間帯に お酒を提供するお店は 届出しなければいけません
深夜酒類提供飲食店は 酒類を提供する際 お客様に接待する事はできません
こんな時 許可 届出をしていないと困ります
「お客様が会計が高いと警察に苦情」
「午前0時以降の お客様同士の喧嘩やトラブルで警察通報」
警察が関与した際 適正な許可や届出をしていなければ 罰則の対象となります
風俗営業許可(対象地域・・・青森県全域および隣接地域)
種類 定義
接待飲食 1号営業 社交飲食店・料理店(和室)
キャバレー等(旧1号営業) スナック パブ  キャバクラ ラウンジ等(旧2号営業)で客の
「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業
2号営業 低照度飲食店
喫茶店 バ一その他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で 営業所内の照度を10ルクス
以下として営むもの(旧5号営業)
例:カップル喫茶など
3号営業 区画席飲食店
喫茶店 バ一その他設備を設けて客に「飲食」 をさせる営業で 他から見通すことが困難で
あり かつその広さが5u以内である客席を設けて営むもの(旧5号営業)
例:ネットカフェなど
遊技場 4号営業

マージャン パチンコ その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯を
させる営業(旧7号営業)
例:マージャン店 パチンコ店など

5号営業 スロツトマシン テレビゲーム機 その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗
その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる
(4号に該当する営業を除く)営業(旧8号営業)
例:ゲームセンター ダーツバ一など
新規許可申請料金
1〜5号許可
(坪数問いません)
基本料金 法定費用 合計
110000円 24000円 134000円
※ 本来許可を取得しなければいけないところ 既に営業を始めている場合も ご相談ください
お問合わせ ご依頼の メールは コチラをどうぞ
深夜酒類提供飲食店営業
種類 定義
深夜酒類提供
飲食店営業
バー 酒場 その他 客に酒類を提供して営む営業
(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
の深夜(午前0時から日出時まで)における営業
※ 営業開始の10日前までに 公安委員会への届出書の提出が必要です
新規開業届出料金
60000円(税込66000円)
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